TOP > 慰謝料について

離婚の際の「慰謝料」とは、離婚の原因を作った側(有責配偶者)が、苦痛を受けた側に支払う、損害賠償金のことを指します。
慰謝料とは、不法行為による損害賠償請求であると言えます。
夫婦のどちらか一方に有責行為があった場合には慰謝料の請求が認められますが、夫婦のどちらにも有責と判断できる証拠がない場合や、夫婦双方に婚姻関係を破綻させる行為があったりして一方の責任とは決められない場合には、慰謝料の請求は認められません。
離婚の慰謝料の金額は、婚姻期間、責任の重さの程度、精神的な損害の程度等を考慮して決めることになります。
一般に精神的損害に対する慰謝料は、その損害の程度によって支払われますが、特に決まった金額と言うのはありません。判例では50万円〜300万円の間が最も多いようですが、中には1000万以上支払う人もいます。基本的に慰謝料請求額は、精神的苦痛が大きければ大きいほど高くなりますが、それぞれの収入や支払能力、婚姻期間、その他の事情によって変わってきます。実際は財産分与や養育費と合計して支払われる事が多いようです。
また、夫婦間だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが出来ます。この場合、不貞行為が浮気相手からの誘惑によるものか、自然の愛情によって生じたものかは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。ただし、浮気相手が一方の配偶者を独身だと思って付き合っていた場合には浮気相手に対して慰謝料の請求はできませんし、夫(妻)が浮気相手に対して独身だと嘘をついて交際していた場合、逆に訴えられてしまう事もあります。
ちなみに、いわゆるW不倫の場合、例えば自分の夫の浮気相手の女性が既婚者だったとして、その女性を訴えたとすると、浮気相手の夫からも訴えられてしまう事もあり、こちらも慰謝料を支払わなくてはいけなくなる事もあります。