TOP > 不貞(浮気)の証拠とは?

日本の法律では、「不貞」を「夫婦間の守操義務に違反する姦通」と定義しております。つまり配偶者以外の異性との性交の事です。離婚裁判では、原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任がありますので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。
しかし現実的には、一般に浮気は密室で行うものであり、夫(妻)と浮気相手が性行為を行っている現場を証拠として撮影する事は難しいです。このことから通常は、「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」として、以下のようなものを提出いたします。
写真・映像の証拠

ラブホテル、シティホテル、浮気相手の自宅等からの出入りを撮影します。しかし、1回のみの証拠ですと「気分が悪いので休んだだけ、相談があり話をしていただけ」「肉体関係はない」などと言い訳されることが多いです(慰謝料などのお金が絡むと、大多数がこのように言い訳します)。そこで「継続性があり、肉体関係を伴う男女の関係」を立証する為に、できるだけ複数回数の密会現場を押さえます。デジタルカメラの画像だと偽造が疑われ証拠にならないのでは?という話も良く聞きますが、当社ではその前後の継続した写真(例:二人が会う〜食事に行く〜ドライブ〜ラブホテル)も撮影しておりますし、当社が撮影した証拠を提出した裁判で、証拠の真偽が争点になった事はありませんので、あまり問題ないと考えております。
また、夫(妻)が浮気相手の写真をパソコンや携帯電話に保存している事があります。特に全裸写真などの場合は証拠として通用する事が多いですので保管できる場合は保管しておく事が望ましいです。
メールや手紙、メモ、領収書などの証拠

携帯電話やパソコンのメールや手紙で「好きだ」「愛してる」「今日会える?」「こないだは楽しかったね」等、浮気をしていると思われる内容のメールが見つかっても、それだけでは「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」としては認められていません。しかし、他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、コピー等をして保管しておくと良いと思います。
携帯電話等の発着信履歴

この場合もメールや手紙と同様に、決定的な証拠にはありませんが、他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、コピー等をして保管しておくと良いと思います。
盗聴、録音による証拠

電話や室内での会話内容を盗聴によって録音したテープ等は、「録音の手段・方法が著しく反社会的手段、人格権を侵害しており、証拠能力はない」と判断されています。ただし自宅室内などで会話を録音したテープ等は証拠が認められることがあります。
録音機を使用する場合は、「いつ頃から付き合っていたのか?」「今まで何回くらい関係を持ったのか?」等を聞き出す時などに使用することは良いかも知れませんが、写真などの決定的な証拠をつかんでからでないと相手が正直に話すとは思えませんので、結論としてはやはり決定力に欠けると言えます。ただしこれも他の証拠との組み合わせることによって、状況証拠として有力になる場合があるので、テープ等を保管しておくと良いと思います。