TOP > 財産分与について

離婚の財産分与は、慰謝料とは違い、離婚に際して夫婦どちらに責任があるのかに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を分与するというものです。 現実的には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。よって、分与の割合等についてはその夫婦によって違ってきます。実際は財産分与や養育費と合計して支払われる事が多いようです。
財産分与の請求期限は離婚後2年間ですが、財産分与を後回しにして離婚してしまった場合は注意が必要です。例えば、離婚前に同居していた自宅・マンション等を、夫が勝手に第三者に売却してしまったりすると、取り返せなくなってしまいます。離婚成立前に共有財産の分与方法等についての話し合いがつかなかった時は、公正証書を作成しておくなどの防衛策が必要となってきます。また実際は住宅ローンが残っていたりする場合も多いので、分与割合等の算出方法も複雑になってきます。こういった場合は行政書士などの専門家へのご相談をおすすめいたします。
財産分与の対象となるもの

基本的には婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が財産分与の対象になります。
- 不動産(土地、建物)
- 動産(家財道具、自家用車など)
- 現金、預貯金
- 有価証券、投資信託
- 退職金、年金(2007年4月、年金分割法案施行)
- 生命保険金
- 会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)
- 債務(借金)
- 個人経営の会社の財産※
財産分与の対象とならないもの

財産分与の対象しても構いませんが、対象にしなくても良いもの。
- 配偶者の一方が結婚の際、実家から持って来た財産
- 配偶者の一方が結婚前に、蓄えた財産、預貯金
- 配偶者の一方が婚姻中に、相続によって得た相続財産
- 個人で使用している日用品
- 会社の財産